遺産相続相談--------土曜日もお受けします!

〇弁護士法人リーガルアクシス 遺産相続相談〇

徳島事務所
でご相談できます。

相続についての初回相談に限っては,土曜日もご予約可能です。

※午前中(午前10時~12時)のみ


事前予約制

ご予約電話 0884-22-5800

事前予約受付時間:平日9時30分~17時30分

相談料:30分あたり5500円(税込)

※30分を過ぎた場合には30分ごとに同額が加算されます。

※相続関係や遺産の内容などを一覧にしたメモをご持参いただければ、ご相談時間の短縮につながります。

 

【遺産相続相談とその後の流れの一例】
遺産相続問題の解決方法は個別のケースにより異なりますが、ここでは代表的な一つの例をご紹介します。

1 初回ご相談

・相続人の間で方針の対立がある
・相続人の中に行方不明者や判断能力のない方がいて話が進まない
・亡くなられたご親族(被相続人)と仲の良かった人が,生前に多額のお金をおろしてしまっていた。
等々,相続に伴う多様な相談をお受けしています。
 まずは,被相続人の相続関係、遺産の内容、ご相談者が今お困りのことについて、弁護士が丁寧にお話をうかがいます。
 そのうえで、お困りごとを解決するためにどのような方法があるかをご提示し、解決に向けた基本的な方針を立てます。

2 ご契約

 遺産分割について、弁護士がご相談者から委任を受け代理人として交渉等にあたるための、委任契約を結びます。この時から、ご相談者は、「ご依頼者」となります。

3 相続関係・遺産調査

 被相続人の相続関係と遺産の内容について、さらに正確な情報を確認し、調査します(ご依頼者のご協力が必要です。)。

 相続人の人数や本籍・居住場所等によっては2カ月程度かかることもあります。

4 他の相続人に対する遺産分割案のご提案

 ご依頼者との打ち合わせにより、遺産分割の提案内容を決定し、弁護士から他の相続人に対して、文書でお送りします。

 この文書には、「本件については弁護士がご依頼者の代理人となっているため、本件に関するお問い合わせ、ご連絡等は弁護士までお願いします。ご依頼者に直接の連絡はお控えください」という内容を付記します。

 ご依頼者が自ら交渉のおもてに立つことなく、弁護士を間に入れることで落ち着いて対処することができます。

5 他の相続人との交渉

 当方からお送りした遺産分割の提案内容に対し、他の相続人の方々からご質問や意見、別のご提案がなされた場合、まず弁護士が窓口として一次対応をいたします。

 そのうえで、ご依頼者と打ち合わせを行い、協議成立に向けた交渉を続けます。

6 遺産分割協議成立・又は別の手続きへ

(1)交渉の結果、全相続人との間で合意に至った場合には、弁護士が遺産分割協議書を作成します(公正証書を作成する場合には、弁護士が条項案を作成し公証役場との事前準備を行います。)。

 遺産分割協議書は、後で預金の払い戻しや不動産登記を円滑におこなえる記載とし、また、紛争の蒸し返しが起こらないよう配慮したものとします。

(2)交渉をしても全相続人との合意に至らない、という場合には、交渉は打ち切りとなります。

 この場合、ご依頼者の委任があれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。

※調停手続きに進む場合には、別途委任契約が必要となります。

7 調停手続・調停成立

 調停では、裁判所から選ばれた調停委員が当事者の間に入り、遺産分割について合意できるよう、話を進めます。弁護士は、ご依頼者の意向が調停に反映されるよう、書面を作成して裁判所に提出したり、調停期日には裁判所に同行して、適宜、調停委員への説明を行います。

 調停で合意に至った場合には、裁判所で合意内容をまとめた調停調書が作成されます。

 これにより、遺産分割の紛争は解決となります。

 ※調停手続きによっても合意に至らない場合には、審判等の手続きに移行します。