遺言が活用されていない現状

今,あなたは遺言を作っていますか?

或いは,あなたの御両親は,遺言を残してくれているでしょうか。 

日本では,遺言を残す人はかなり少数派です。

実際,私たちのもとへ相談に来られる皆さんのうち,
遺言がある事案はほとんどありません。

おそらく,上位2%位の富裕層のための制度と
思われている方が多いのだろうと思います。

遺言を作らないデメリット,作った場合のメリット

遺言を作るとどうなるのでしょうか。
それが法的に有効な遺言である場合には,遺言者の遺産は,基本的に遺言者の意思に従った分配がなされることになります(遺留分の説明はここでは割愛します)。また,遺言者の意思に真正面から反する分配方法は,相続人としても事実上,主張しにくいものです。

「別にうちは兄弟仲が良いから大丈夫」と思われるかもしれません。しかし,当事務所でも多くの遺産分割の案件を抱えていますが,生前に遺言者が「これはモメそうだ」などと思っていた事案などありません。 関係者の不用意な一言や,関係者の配偶者等の入れ知恵により,ちょっとしたことから仲の良い親兄弟がモメ始めます。要らざる対立を回避するためには,遺言が最も良い方法です。

遺産分割でモメた場合にどうなるか。

まず,親戚同士が絶縁状態になります。親族は他人とは違って,法要や結婚式等で,これからもずっと付き合っていかなければならない深い深い関係です。対立状態を作ってしまうと,以後のお付き合いができなくなってしまいます。これでは周囲にも大変気を遣わせてしまいます。

更に,被相続人が事業主である場合,問題は更に深刻になります。

会社の支配権(株など)を集中してもらえなかった後継者は,いつ解任されても仕方のない地位に立たされます。或いは,事業用の土地建物が対立する兄弟名義になった場合など,安心して事業活動を続けていくことができなくなってしまいます。更に,税金対策(相続税を払うためのキャッシュの不足)や,遺留分対策(株の代わりに支払うべきキャッシュの不足など)など,考えるべきは多岐にわたります。

なぜ,皆さんは遺言を作らないのでしょうか。

  • 遺言の重要性がいまひとつ認識されていない
  • 重要だとは思うが作り方がわからない
  • 費用が掛かりそうで躊躇している

色々な原因があろうかと思います。

最初の二つは単なる知識不足の問題ですが,最後の費用の点は重要な課題です。

これまで遺言作成のサービスを中心的に提供してきたのは,弁護士と信託銀行でした。

弁護士の遺言作成費用は不明確であり,また,遺言執行サービスには積極的ではありませんでした。そのため,「遺言書だけ作りっぱなし」ということが多かったと思います。

これに対し,信託銀行のサービスは,遺言を作成するだけでなく,これを保管し,いざ被相続人がお亡くなりになった際には遺言内容の実現まで協力してくれるのですが,その費用は「最低150万円~」などとなっており,大多数の国民にとってはなかなか手の届かないサービスでした。

しかしこれでは,遺言の普及が進むはずもありません。

要らぬ紛争はこれからも起き続けることになります。

果たしてこれでいいのでしょうか?

リーガルアクシスはこのような現状に異を唱えたいと思います!

新しいサービスプランのご提案

リーガルアクシスでは,

「遺言・相続サービスパック」を提供しています。

これは,

  • 遺言書の作成にとどまらず,
  • その後の遺言内容の執行や,
  • 相続人の皆様へのご説明までトータルに弁護士にコーディネイトしてもらえ
  • しかも費用がリーズナブル

という,まさに画期的なプランです。 

費用は非事業者の場合,原則として,98万円(消費税込。公正証書作成費用,登記費用等の実費別)の安心価格でご提供いたします。
このような低価格が可能なのは,同様の業務を多数ご依頼いただくことにより,多くの案件に共通する部分について,効率的でシステマティックな業務が可能だからです(勿論,遺言の内容やご説明などについては,個別事案に応じた,親身な対応を心がけていますのでご安心ください)。

ご相談の方法

この「遺言・相続サービスパック」のサービス内容に関するお問い合わせは,
電話(0884-22-5800)
またはemail(info@legal-axis.com)までお願いします。

また,相談希望の方も,まずは電話予約(0884-22-5800)を。

「遺言・相続サービスパックについて相談したい」とお伝えください。

当日までに,親族関係図(誰と誰の間の子供が誰かがわかる図面。もちろん手書きで結構です)と遺産の概要(現金・預金,有価証券,不動産,借入,生命保険など。名義に注意)を整理してきていただくと,話がスムーズに進みます。

なお,認知症等の影響で,遺言者ご本人の判断能力に不安がある場合などは,長谷川式スケール等の検査結果データが必要なことがあります。まずはご相談ください。