企業様のご希望通りとは限りません(労務編)

たとえば「懲戒解雇の解雇通知を作ってほしい」というご依頼を受けることがあります。

しかし、従業員を懲戒解雇できる法的な根拠がなければ、そのようなご依頼を引き受けることはできません。

会社が従業員を懲戒解雇したい、とお考えになるのは、それなりの理由があるからであって、従業員側に相当な問題がある場合も多いと思います。

しかし、法的に認め難いことをしてしまうと、後で裁判沙汰になって困るのは会社です。中小企業であれば経営が傾くほどの損失を受ける可能性もあります。

ですから、そのようなご依頼はお断りすることになります。

しかし、何もしないということではなりません。

その従業員にどのような問題があるのかをお聞きし、人材としての有効活用のご提案をすることもあります。また、改善の見込みのない問題社員については、将来の解雇を見据えつつ、会社が行うべき指導、処分など、各段階での対応をお手伝いすることもあります。

会社が解雇に焦ることをやめ、適切に教育、指導、注意を行い、遅刻や欠勤、その他違反行為に毅然とした措置を取る。そのような対応に切り替えると、問題社員の居心地が悪くなって自ら退職することも、私の経験上、少なくありません。また、他の社員の会社への信頼を守ることにもなります。

それが、企業様のご希望の本質にお応えする仕事だと思っています。

 

弁護士 鈴木亜佐美